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また、強制執行を行うには、債務者の身辺を調査して、差押えが可能な財産があるかどうかを確認すべきです。弁護士は債権者の代理人として、契約書などの資料を集め、債務者の身辺を調査したうえで、債務者に対し、交渉や裁判、強制執行を通じてお金の取立てを行います。
契約には、例えば大阪の企業と東京の企業が取引をする際、「2つの企業の間でトラブルが起きた時には、東京の裁判所でしか裁判を起こせない」というような、一方には有利で、他方には不利なルールが盛り込まれることもあります。弁護士は一方の企業の代理人として契約書を作成し、又は他方の企業と交渉して、不利なルールを削り、有利なルールを盛り込んで、自社により有利な契約を締結することを目指します。
企業はさまざまな事業を展開していますが、得意な事業に力を傾け、苦手な事業を打ち切るために、他の企業に対して自社の事業を売却することがあります。事業譲渡や吸収合併、会社分割といった用語をご存知の方もいらっしゃるでしょうが、これらはM&Aの方法の一つです。
M&Aを適正に行うためには、対象となる事業に含まれる不動産や什器備品等の財産の価値を精査して、その対価を得るべきでしょう。弁護士は企業の代理人として、事業の価値を精査し、他の企業との交渉を行って、自社に有利なM&Aの実現を目指します。
そこで、家族の外から後継者を招く際、弁護士が創業者の代理人となり、後継者に株式を譲渡したり、後継者を企業の取締役として迎えたりして、企業の代替わりをサポートします。
不動産賃貸業に限らず、企業が自社ビルや遊休不動産を賃貸に出すことがあります。このような場合、賃借人が賃料を支払わなかったり、当初の契約とは異なる用途で不動産を使用したりするトラブルが起こりがちです。
賃貸人である企業としては、賃借人に対して賃料の支払いを求め、契約どおりの用途で不動産を使用するように是正を勧告し、賃借人が従わなければ、賃貸借契約を解除して明渡しを断行することも視野に入れなければなりません。
弁護士は企業の代理人として、賃貸借契約の内容を精査したうえで、裁判や賃借人との交渉を行い、賃料の回収や不動産の明渡しなど、企業に有利なトラブルの解決を目指します。
企業の経営をスムーズに行うためには、経営者と従業員との協力が不可欠ですが、両者の関係がこじれてしまうと、従業員が企業に対し、残業代の支払いや懲戒処分の取消しを求めてくることがあります。
一般に、従業員は労働基準法に代表される法律に守られていますし、労働組合とともに企業に交渉を求めてくることもありますので、企業が初期の対応に失敗すると、従業員との紛争が長期化し、企業に不利な結末を迎えるおそれもあります。
弁護士は企業の代理人として、従業員と企業の双方の言い分や裏付けとなる資料を精査し、従業員との裁判や労働組合も巻き込んだ交渉を経て、企業に有利な解決を目指します。
多額の債務を負った企業が、自社の収入や財産では返済が不可能となることがあります。そのようなときは、債務を整理することになりますが、債務整理の方法には大きく分けて3つあります。
犯罪の被害者は、「加害者を処罰してほしい」とか、「同じような犯罪が2度と起きないようにしてほしい」などとして、警察署や検察庁、その他の捜査機関に働きかけることになります。
捜査機関に働きかけを行うときには、被害者の言い分を分かりやすく整理し、その裏付けとなる資料を集めておいた方が、捜査機関も被害者の言い分を理解して、協力してくれやすくなります。
弁護士は被害者の代理人として、事件の内容や加害者の身辺を調査して、告訴状を作成したり、警察署への相談に同行したりして、捜査機関に適切な措置を採るよう求めます。